小平市の住民投票の開催自体、及び直接請求を行った市民団体に憤りを感じたため、
住民投票に関するまとめ(?)記事を書きました。
当該記事は、投票運動にあたるとは考えていません。
しかし、何を言われるか分かりませんので、以下の対応を行います。
投票運動についての条例文(参考資料):「東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画 ついて住民の意思を問う住民投票条例」第12条参照。
第12条1項にて、住民投票に関する投票運動は自由とされていますが、同2項にて、運動期間が投票日の前日までとされている。
5/26 0:00以降にコメントが投稿された場合、5/26 23:59:59まで公開を避けます。
また、投票運動に当たると考えられた場合は、8/6まで受け付けたコメントを掲載しない可能性が有ります。
よろしくお願いいたします。